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新都市基盤整備法 第六十七条

昭和四十七年法律第八十六号法律

第六十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
  2. 第五十条の規定に違反して、処分計画又は実施計画で定める建築物以外の建築物を建築した者
  3. 第五十一条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、開発誘導地区内の土地又は当該土地の上に建築された建築物を権利者に引き渡した者
  4. 第五十一条第三項の規定により一定の用途の建築物を建築すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に違反して、その用途以外の建築物を建築したもの

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