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新都市基盤整備法 第五十七条 (関係簿書の備付け)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(関係簿書の備付け)

第五十七条

施行者は、国土交通省令で定めるところにより、新都市基盤整備事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。

2利害関係人から前項の簿書の閲覧の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

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