(登記所への届出) 第八十三条 施行者は、第七十六条第一項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗