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土地区画整理法 第八十三条 (登記所への届出)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(登記所への届出)

第八十三条

施行者は、第七十六条第一項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

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