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土地区画整理法 第八十四条 (関係簿書の備付け)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(関係簿書の備付け)

第八十四条

施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。

2利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

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