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土地区画整理法施行令 第七十三条 (事務所備付簿書)

昭和三十年政令第四十七号政令
(事務所備付簿書)

第七十三条

第八十四条第一項に規定する政令で定める簿書は、次に掲げるものとする。

  1. 土地区画整理事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
  2. 組合にあつては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
  3. 区画整理会社にあつては、株主名簿、株主総会の議事録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
  4. 第三条第一項から第三項までの規定により土地区画整理事業を施行する者以外の施行者にあつては、確定選挙人名簿及び土地区画整理審議会の意見(同意又は不同意の意見を含む。)を記載した書類
  5. 施行地区内の宅地について権利を有する者(個人施行者にあつては施行者に対抗することのできない権利を有する者を含まないものとし、その他の施行者にあつては所有権以外の登記のない権利で法第八十五条第一項の規定による申告(同条第二項の規定により同条第一項の規定による申告があつたものとみなされる申告を含む。)のないもの又は所有権以外の登記のない権利で同条第三項の規定による移転、変更又は消滅の届出のないものを有する者を含まないものとする。)の氏名(法人にあつては、その名称)及びその権利の内容を記載した簿書

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