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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第十八条 (土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定)

平成九年政令第三百二十四号政令
(土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定)

第十八条

防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第四十六条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業として行う場合の土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第七十三条第四号の規定の適用については、同号中「施行者に対抗する」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員に対抗する」とする。

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