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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第十七条 (土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)

平成九年政令第三百二十四号政令
(土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)

第十七条

第四十六条第一項の規定による土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定の適用については、同法第八条第一項同法第十条第三項第八十八条第一項及び第九十七条第二項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」と、同法第九十八条第三項中「施行者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。

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