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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第十六条 (法第六章の規定の適用についての読替規定)

平成九年政令第三百二十四号政令
(法第六章の規定の適用についての読替規定)

第十六条

第四十五条の二第一項の規定による法第六章の規定の適用については、法第百二十六条第一項(法第百二十九条第二項及び第二百四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「計画整備組合の組合員に」とする。

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