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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百四条 (権利変換計画の決定及び認可)

平成九年法律第四十九号法律
(権利変換計画の決定及び認可)

第二百四条

施行者は、前二条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県(第百十九条第五項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この章及び第三百六条において同じ。)又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣の、個人施行者、事業組合、事業会社、市町村(同項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。第二百五十三条を除き、以下この章及び第三百六条において同じ。)又は市のみが設立した地方住宅供給公社(第百十九条第六項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下同じ。)にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2第百二十六条の規定は、個人施行者が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。

3第百六十七条の規定は、事業会社が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。

4第一項後段及び前二項の規定は、権利変換計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。

5施行地区が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区ごとに定めることができる。この場合において、権利変換に関する規定中「施行地区」とあるのは、「工区」とする。

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