条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百五十三条 (防災街区整備事業の施行により設置された公共施設の管理)

平成九年法律第四十九号法律
(防災街区整備事業の施行により設置された公共施設の管理)

第二百五十三条

防災街区整備事業の施行により設置された公共施設は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その公共施設の所在する市町村の管理に属する。ただし、法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。

e-Gov法令検索で第二百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十三条(防災街区整備事業の施行により設置された公共施設の管理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百五十二条(施行者が取得した防災施設建築物の一部等の管理及び処分) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第二百五十四条(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則) →