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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百五十四条 (防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則)

平成九年法律第四十九号法律
(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則)

第二百五十四条

施行者は、第二百七条第三項の規定によらないで権利変換計画を定めることが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、防災施設建築敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。

2前項の場合においては、第二百八条第二百九条第二項後段及び第三項並びに第二百二十二条第一項の規定は適用せず、第二百九条第一項中「に借地権」とあるのは「又はその借地権」と、「防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、第二百二十二条第二項中「地上権」とあるのは「防災施設建築敷地」とするほか、この法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

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