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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百五十五条 (指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)

平成九年法律第四十九号法律
(指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)

第二百五十五条

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき(第二百五十七条第一項前段に規定する場合を除く。)は、第二百五条第二項、第三項及び第四項(指定宅地に係る部分を除く。)、第二百七条第一項、第三項及び第四項、第二百八条第二百九条並びに第二百十一条第一項及び第二項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第二百四十六条の規定は、適用しない。

2前項の場合における権利変換計画においては、第二百三条第一項又は第三項の申出をした者を除き、施行地区内に宅地(指定宅地を除く。)若しくはその借地権又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を有する者及び当該建築物の借家権者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対しては、防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利が与えられるように定めなければならない。参加組合員又は特定事業参加者に対しても、同様とする。

3第一項の場合においては、権利変換計画は、前項前段に規定する者に対して与えられることとなる防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。

4第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第二百二十一条第一項(指定宅地に係る部分を除く。)及び第二項、第二百二十二条(第四項を除く。)並びに第二百二十四条第一項の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第一項に規定する者について権利の得喪及び変更を生じる。

5前項の規定による借地権の設定については、地方自治法第二百三十八条の四第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定は、適用しない。

6第一項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

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