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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百五十六条 (指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則)

平成九年法律第四十九号法律
(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則)

第二百五十六条

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たとき(次条第一項前段に規定する場合を除く。)は、第二百五条第四項(指定宅地に係る部分に限る。)、第二百十条第三項から第五項まで及び第二百十一条第三項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。

2前項の場合においては、権利変換計画は、指定宅地について権利を有する者に対し与えられることとなる個別利用区内の宅地に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。

3第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第二百二十一条第一項(指定宅地に係る部分に限る。)、第二百二十三条及び第二百二十四条第二項の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第一項に規定する者について権利の得喪及び変更を生じる。

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