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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百二十三条
平成九年法律第四十九号
法律
第二百二十三条
指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、個別利用区内の宅地の上に存するものとする。
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