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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百五十七条 (施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)

平成九年法律第四十九号法律
(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)

第二百五十七条

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第二百五条第二項から第四項まで、第二百七条第一項、第三項及び第四項、第二百八条第二百九条第二百十条第三項から第五項まで、第二百十一条第二百十三条並びに第二百十四条の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第二百十六条第二百四十六条第二百四十七条及び第二百五十二条第一項の規定は、適用しない。

2第二百五十五条第二項の規定は、前項の場合における権利変換計画について準用する。

3第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第二百二十一条第二百二十二条(第四項を除く。)、第二百二十三条及び第二百二十四条の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第一項に規定する者について権利の得喪及び変更を生じる。

4第二百五十五条第五項の規定は、前項の規定による借地権の設定について準用する。

5第一項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

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