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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百五十二条 (施行者が取得した防災施設建築物の一部等の管理及び処分)

平成九年法律第四十九号法律
(施行者が取得した防災施設建築物の一部等の管理及び処分)

第二百五十二条

防災街区整備事業により施行者が取得した防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地は、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要があるとき。
  2. 施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住又は業務の用に供するために特に必要があるとき。
  3. 事業会社が施行する防災街区整備事業にあっては、当該事業会社の株主又は社員の居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。
  4. 施行地区が防災再開発促進地区の区域内にある場合において、当該区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は当該区域内の建築物について借家権を有する者であって、当該区域内における他の防災街区整備事業又は市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)、土地区画整理事業若しくは防災公共施設の整備に関する事業の実施に伴い当該宅地、借地権、建築物又は借家権を失い、かつ、当該権利に対応する権利を与えられないものの居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。
  5. その他国土交通省令で定める場合

2施行者が地方公共団体であるときは、施行者が防災街区整備事業により取得した防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の管理及び処分については、当該地方公共団体の財産の管理又は処分に関する法令の規定は、適用しない。

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