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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百五十一条 (先取特権)

平成九年法律第四十九号法律
(先取特権)

第二百五十一条

第二百四十八条第一項の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる防災施設建築物の一部の上に先取特権を有する。

2都市再開発法第百七条第二項及び第三項の規定は、前項の先取特権について準用する。この場合において、同条第二項中「第百一条第一項」とあるのは、「密集市街地整備法第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。

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政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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