条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百五十条 (清算金の徴収)

平成九年法律第四十九号法律
(清算金の徴収)

第二百五十条

第二百四十八条第一項の規定により徴収すべき清算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。

2個人施行者以外の施行者は、第二百四十八条第一項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促することができる。

3前項の督促をするときは、事業組合にあっては定款で定めるところにより、事業会社にあっては規準で定めるところにより、地方公共団体又は都市再生機構等にあっては政令で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。

4第二項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体又は都市再生機構等は、国税滞納処分の例により、同項の清算金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における清算金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

5延滞金は、清算金に先立つものとする。

6第百六十条第一項から第四項までの規定は、事業組合の徴収に係る第二項の清算金及び第三項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。

7第百七十四条第一項及び第二項の規定は、事業会社の徴収に係る第二項の清算金及び第三項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。

8都市再開発法第四十二条の規定は、施行者の第二項の清算金及び第三項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「密集市街地整備法第二百五十条第二項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百五十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十条(清算金の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百四十九条(清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第二百五十一条(先取特権) →