条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百六十条 (賦課金等の滞納処分)

平成九年法律第四十九号法律
(賦課金等の滞納処分)

第百六十条

事業組合は、組合員が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。

2市町村長は、前項の規定による申請があったときは、事業組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、事業組合は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。

3市町村長が第一項の規定による申請を受けた日から起算して、三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しないときは、事業組合の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

4前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

5都市再開発法第四十二条の規定は、事業組合の賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「密集市街地整備法第百六十条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百六十条(賦課金等の滞納処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十九条(参加組合員の負担金及び分担金) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第百六十一条(審査委員) →