(審査委員)
第百六十一条
事業組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
事業組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。