(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第二十二条
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
2法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
3法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項、第十八項及び第十九項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
4法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
- 一
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、次に掲げる譲渡資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産)- イ
ロ及びハに掲げる資産以外の資産当該資産と種類及び用途を同じくする資産
- ロ
配偶者居住権当該配偶者居住権を有していた者の居住の用に供する建物又は当該建物の賃借権
- ハ
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利を当該配偶者居住権に基づき使用する権利当該権利を有していた者の居住の用に供する建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利
- 二
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産 - 三
法第三十三条第一項第五号の場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる譲渡資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産)- イ
配偶者居住権当該配偶者居住権を有していた者の居住の用に供する建物又は当該建物の賃借権
- ロ
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利を当該配偶者居住権に基づき使用する権利当該権利を有していた者の居住の用に供する建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利
- 四
法第三十三条第一項第六号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利 - 五
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前二号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
5譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
6譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
7法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の六までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
9法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
10法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十三項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
11法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
- 一
都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合 - 二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合 - 三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
- 四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
- 五
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
12法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
13法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
14法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
- 一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合 - 二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合 - 三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
- 四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
- 五
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
15法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社(以下この項、第二十三項第三号及び第二十五項第二号において「事業会社」という。)であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
16法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
17法第三十三条第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項及び第十九項第二号において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第二項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する収用等のあつた日の属する年の前年以前三年の期間(当該収用等により同項の個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。)とする。
18法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、同条第二項に規定する代替資産となるべき資産が減価償却資産であり、かつ、当該代替資産となるべき資産につき収用等のあつた日前に既に必要経費に算入された所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額があるときは、当該収用等により取得した法第三十三条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第三十三条の六の規定を適用した場合に計算される所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。
19法第三十三条第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
- 一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合それぞれイ又はロに定める日- イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。)当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
- ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
- 二
収用等のあつたことに伴い、工場等の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
20法第三十三条第四項に規定する同項第二号若しくは第三号の土地の上にある資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権又は同項第四号の権利のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、これらの資産のうち、これらの資産に係るこれらの号に規定する補償金の額がこれらの資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
21法第三十三条第四項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
22法第三十三条第四項第二号に規定する資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。)の対価又は同号に規定する資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
- 一
法第三十三条第四項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等(第二十四項第一号において「土地収用法等」という。)の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、又はその土地の上にある建物が買い取られ当該建物に係る配偶者居住権が消滅し、対価を取得するとき当該資産又は当該配偶者居住権の対価 - 二
法第三十三条第四項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金を取得するとき当該資産又は当該配偶者居住権の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
23法第三十三条第四項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。- イ
その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(都市再開発法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産当該資産 - ロ
その土地の上にある建物(当該再開発会社の株主又は社員(都市再開発法第七十三条第一項第七号若しくは第十四号又は第百十八条の七第一項第四号に規定する者を除く。)が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。)当該配偶者居住権
- 二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の損失につき補償金を取得するとき。- イ
その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。ロにおいて同じ。)の有する資産当該資産 - ロ
その土地の上にある建物(当該区画整理会社の株主又は社員が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。)当該配偶者居住権
- 三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の損失につき補償金を取得するとき。- イ
その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産当該資産 - ロ
その土地の上にある建物(当該事業会社の株主又は社員(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第七号又は第十四号に規定する者を除く。)が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。)当該配偶者居住権
24法第三十三条第四項第四号に規定する権利の対価又は権利の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
- 一
法第三十三条第四項第四号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等について土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該建物又は当該土地等が買い取られ当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅し、又は当該権利の価値が減少し、対価を取得するとき当該権利の対価 - 二
法第三十三条第四項第四号に規定する権利の価値が減少した場合又は当該権利が消滅した場合において、当該権利の損失に対する補償金を取得するとき当該権利の損失につき土地収用法第八十八条、河川法第二十二条第三項、水防法第二十八条第三項、道路法第六十九条第一項、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
25法第三十三条第四項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員(同法第百十八条の七第一項第四号に規定する者を除く。)である者が、その配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等が収用され、又は買い取られ、当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の対価又は当該権利の損失につき補償金を取得する場合 - 二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該事業会社の株主又は社員である者が、その配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等が買い取られ、当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の損失につき補償金を取得する場合
26法第三十三条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第六項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一
法第三十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合当該確定申告書の提出の日 - 二
法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合代替資産の取得をした日から四月を経過する日
27法第三十三条第八項に規定する政令で定める日は、同条第三項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 28 件
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
附則新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十二第三項第十七号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条第一項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新令第二十八条の十第二項(同項に規定する有線テレビジョン放送設備及び有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)の規定は、法人が電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする新法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備について適用する。
3新令第二十八条の十三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4新令第二十八条の十四第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の十四第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
5改正法附則第二十七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。
(輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)
改正法附則第三十八条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
- 一
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二
承認を受けようとする場所の所在地及び名称
- 三
申請者に係るたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十二条第二号(同法第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する登録年月日及び登録番号
- 四
その他参考となるべき事項
2国税庁長官は、改正法附則第三十八条第二項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十四項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成三年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十四の二第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される新令第三十九条の二十四第三項第一号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第三十九条の二十四第三項第一号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に規定する観光振興地域が沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第八条第二項の規定により同法第六条第三項第一号に規定する観光振興地域とみなされた地域である場合には、新令第二十七条の九第一項第一号に定める期間は、同法附則第八条第二項に規定する期間とする。
2新法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に規定する情報通信産業振興地域が沖縄振興特別措置法附則第八条第一項の規定により同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域とみなされた地域である場合には、新令第二十七条の九第一項第二号に定める期間は、同法附則第八条第一項に規定する期間とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十七条の規定に基づく旧令第三十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十九項中「第三十九条の七十九第十六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二十一項において「旧令」という。)第三十九条の七十九第十六項」と、同条第二十項中「法第六十八条の五十一第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第一項」と、「法第五十七条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第三項」と、同条第二十一項中「第三十九条の七十九第十六項」とあるのは「旧令第三十九条の七十九第十六項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条第九項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2改正法附則第四十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の五の規定に基づく旧令第二十八条の八の規定は、なおその効力を有する。
3新令第二十八条の十第五項第二号ロの規定は、附則第一条第七号に定める日以後に同項第二号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する中小小売商業高度化事業を行う法人が取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に旧令第二十八条の十第五項第二号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する中小小売商業高度化事業を行った法人が取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4新令第二十八条の十二第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の九第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5改正法附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「三十三年間」とあるのは、「平成二十一年十二月三十一日までの期間」とする。
6法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の十四第六項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区においてソフトウエア業の用に供する同条第九項第一号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
7法人が施行日から平成十六年十二月三十一日までの間に取得等をする新法第四十五条第一項の表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産に係る新令第二十八条の十三の規定の適用については、同条第一項第四号及び第十項中「第三号」とあるのは、「第四号」とする。
8新令第二十九条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
9改正法附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。
10改正法附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十四項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第三十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第十四項において「旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の六十三第六項」と、同条第十四項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第八項」とあるのは「旧効力措置法施行令第三十九条の六十三第八項」とする。
11改正法附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第三十四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。
12改正法附則第四十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」と、「第三十九条の六十五第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第三十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第三項」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第六号及び第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十六第二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十九条第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十九条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第八十四条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について新法第四十一条の四の二の規定を適用する場合における新令第二十六条の六の二の規定の適用については、同条第四項中「特定受益者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十四条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の四の二第一項に規定する特定受益者」とする。
(特定口座廃止届出書等に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十の七第一項、第二項及び第五項の規定は、平成二十二年一月一日以後に同条第一項に規定する特定口座廃止届出書を提出する場合について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十の七第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後に同項に規定する二年を経過する日が到来することとなる場合について適用し、平成二十二年一月一日前に旧令第二十五条の十の七第三項に規定する二年を経過する日が到来することとなった場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条第五項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2改正法附則第四十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十三条の三の規定に基づく旧令第二十八条の三の規定は、なおその効力を有する。
3新令第二十八条の四第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4新令第二十八条の六第一項の規定は、同項各号に定める法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、旧令第二十八条の六第一項各号に定める法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
5新令第二十八条の七第二項、第三項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
6改正法附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号ホ中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは、「平成二十四年三月三十一日」とする。
7新令第二十八条の九(同条第五項第三号ニに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第七項第五号に定める減価償却資産について適用する。
8新令第二十八条の十第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9改正法附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。
10改正法附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。
11新令第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
12施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第三十条及び第三十二条の規定の適用については、新令第三十条第一項第五号中「、第十二項又は」とあり、及び「、第四十七条第三項又は」とあるのは「又は」と、同条第三項第六号中「第四十条第十二項又は第十四項」とあるのは「第四十条第十四項」と、「第四十七条第三項又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、同項第十二号中「第五十六条第十二項又は第十四項」とあるのは「第五十六条第十四項」と、「第六十八条の三十四第三項又は第六十八条の三十五」とあるのは「第六十八条の三十五」と、新令第三十二条第一項第五号中「、第十二項又は」とあり、及び「、第四十七条(第三項に係る部分に限る。)又は」とあるのは「又は」とする。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十六条の三十第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に掲げる行為について適用し、施行日前に行われた旧令第二十六条の三十第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十の六第十二項及び第十三項の規定は、新法第六十六条の九の二第五項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十六条の九の二第五項に規定する特殊関係株主等である内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(連結法人の社会・地域貢献準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第三十六条第三項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第三十六条第三項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則外国法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において旧法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における改正法附則第三十三条第二項の規定の適用については、同項の表第一項第一号の項中「加算した金額」とあるのは、「加算した金額とし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額」とする。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十三第九項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
2新令第二十五条の十三第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の移管がされる同号に掲げる上場株式等について適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条第七項の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に新法第六十四条第一項第三号の二に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十四条第一項第三号の二に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2新令第三十九条第十八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に新法第六十四条第二項第二号に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十四条第二項第二号に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の七第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする新法第六十五条の七第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした旧法第六十五条の七第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則新令第二十七条の六第八項(第一号及び第四号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項又は第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する前事業年度等(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する前事業年度又は同条第二項第一号に規定する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)の確定申告書(同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額及び法人の施行日以後に終了する前課税事業年度(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税額(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した前事業年度等の確定申告書に記載すべき法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額及び法人の施行日前に終了した前課税事業年度の地方法人税額については、なお従前の例による。
2新令第二十七条の六第八項(第二号及び第五号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項又は第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する還付所得事業年度(法人税法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税の額及び法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の施行日前に終了した還付所得事業年度の所得に対する法人税の額及び法人の施行日前に終了した同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
3新令第二十七条の六第八項(第三号及び第六号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項又は第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する更正前事業年度(法人税法第百三十五条第二項に規定する更正の日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税の額及び法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の施行日前に終了した更正前事業年度の所得に対する法人税の額及び法人の施行日前に終了した同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
4法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第二十七条の六第八項(第四号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項若しくは第二十七条の十二の四第五項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第二十七条の六第八項第四号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
5法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第二十七条の六第八項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項若しくは第二十七条の十二の四第五項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
6法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第二十七条の六第八項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項若しくは第二十七条の十二の四第五項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
附則新令第三十四条第八項から第十項までの規定は、施行日以後に同条第八項又は第九項の認定を受ける法人及び施行日以後に同条第十項の認定を受ける同項の外国法人について適用し、施行日前に旧令第三十四条第八項又は第九項の認定を受けた法人及び施行日前に同条第十項の認定を受けた同項の外国法人については、なお従前の例による。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十七第三項(第六号(同号に規定する特定買換資産に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二十項の規定は、施行日以後にされる租税特別措置法第四十条第五項第二号に規定する財産の譲渡について適用し、施行日前にされた当該財産の譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十七第七項及び第九項の規定は、施行日以後にされる租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた当該財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
3新令第二十五条の十七第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後にされる租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用する。
4新令第二十五条の十七第十四項の規定は、施行日以後に同条第三項第六号に規定する特定管理方法による管理を開始した租税特別措置法第四十条第三項に規定する財産等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十七第三項第六号に規定する特定管理方法による管理を開始した当該財産等については、なお従前の例による。
(技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十一の規定は、法人が施行日以後に技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした旧法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十二条第一項、第四十二条の二の二第一項及び第四十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十三条若しくは第七十四条の三第一項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋の所有権の移転の登記又は施行日以後に取得をする新法第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十三条若しくは第七十四条の三第一項又は第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(事務の区分に関する経過措置)
附則前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の四第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第五十五条第一項の規定は、なおその効力を有する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十三条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に締結する新法第八十三条の三第一項に規定する不動産特定共同事業契約(以下この条において「新契約」という。)に係る不動産の取得をする場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は新契約に係る建築物の新築、改築若しくは同項第三号に規定する特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に締結した旧法第八十三条の三第一項に規定する不動産特定共同事業契約(以下この条において「旧契約」という。)に係る不動産の取得をした場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は旧契約に係る建築物の新築、改築若しくは同項第三号に規定する特定増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則旧令第三十九条の三十三第二項及び第三項の外国法人が施行日前に有することとなった租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。