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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百十七条 (定義)

平成九年法律第四十九号法律
(定義)

第百十七条

この章において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 施行者防災街区整備事業を施行する者をいう。
  2. 施行地区防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。
  3. 施行区域都市計画法第十二条第二項の規定により防災街区整備事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
  4. 宅地公共施設の用に供されている国、地方公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。
  5. 防災施設建築物防災街区整備事業によって建築される建築物をいう。
  6. 防災施設建築敷地防災街区整備事業によって造成される防災施設建築物の敷地をいう。
  7. 防災施設建築物の一部区分所有権の目的たる防災施設建築物の部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
  8. 防災施設建築物の一部等防災施設建築物の一部及び当該防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。
  9. 防災建築施設の部分防災施設建築物の一部及び当該防災施設建築物の存する防災施設建築敷地の共有持分をいう。
  10. 借地借地権の目的となっている宅地をいう。

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