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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百十六条

平成九年法律第四十九号法律

第百十六条

促進地区内防災街区整備地区計画に定められた特定地区防災施設である道が、建築基準法第六十八条の七第一項に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(その敷地が当該予定道路に接するもの又は当該敷地内に当該予定道路があるものに限る。)で、当該促進地区内防災街区整備地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、当該予定道路を同法第四十二条第一項に規定する道路とみなして、同法第四十三条第一項の規定を適用する。

  1. 特定建築物地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
    1. 建築物の構造に関する防火上必要な制限
    2. 建築物の特定地区防災施設に係る間口率
    3. 壁面の位置の制限(特定地区防災施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
    4. 壁面後退区域における工作物の設置の制限
  2. 建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イからハまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

2建築基準法第四十四条第二項第九十二条の二第九十三条第一項及び第二項、第九十四条並びに第九十五条の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

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