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建築基準法 第九十五条
昭和二十五年法律第二百一号
法律
第九十五条
建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
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この条文を参照している条文
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第116条
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第163条の59
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第18条
この条文が引用された裁判例
業務停止処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成17年5月27日 平成14(行ウ)145
建築確認申請却下処分取消請求事件
横浜地方裁判所 平成8年8月7日 平成5(行ウ)11
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