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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百十五条 (計画整備組合に対する助言又は指導)

平成九年法律第四十九号法律
(計画整備組合に対する助言又は指導)

第百十五条

国及び関係地方公共団体は、計画整備組合に対して、その事業の施行の促進を図るため必要な助言又は指導をすることができる。

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