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建築基準法 第九十二条の二 (許可の条件)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(許可の条件)

第九十二条の二

この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

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