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建築基準法 第九十二条 (面積、高さ及び階数の算定)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(面積、高さ及び階数の算定)

第九十二条

建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。

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