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建築基準法施行令
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
· 条文 369 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第二条
(面積、高さ等の算定方法)
第二条の二
(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)
第三条
(建築基準適合判定資格者検定の基準)
第四条
(建築基準適合判定資格者検定の方法)
第五条
(建築基準適合判定資格者検定の施行)
第六条
(合格公告及び通知)
第七条
(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
第八条
(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)
第八条の二
(受検の申込み)
第八条の三
(受検手数料)
第八条の四
(受検資格)
第八条の五
(構造計算適合判定資格者検定の基準等)
第八条の六
(受検手数料)
第九条
第九条の二
(特定増改築構造計算基準)
第九条の三
(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)
第十条
第十一条
(工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
第十二条
(中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)
第十三条
(避難施設等の範囲)
第十三条の二
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
第十三条の三
第十四条
第十四条の二
第十五条
(収用委員会の裁決の申請手続)
第十六条
第十九条
(居室の採光)
第二十条
(有効面積の算定方法)
第二十条の二
(換気設備の技術的基準)
第二十条の三
(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
第二十条の四
(著しく衛生上有害な物質)
第二十条の五
(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
第二十条の六
(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)
第二十条の七
(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
第二十条の八
(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
第二十条の九
(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)
第二十一条
(居室の天井の高さ)
第二十二条
(居室の床の高さ及び防湿方法)
第二十二条の二
(地階における住宅等の居室の技術的基準)
第二十二条の三
第二十三条
(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)
第二十四条
(踊場の位置及び踏幅)
第二十五条
(階段等の手すり等)
第二十六条
(階段に代わる傾斜路)
第二十七条
(特殊の用途に専用する階段)
第二十八条
(便所の採光及び換気)
第二十九条
(くみ取便所の構造)
第三十条
(特殊建築物及び特定区域の便所の構造)
第三十一条
(改良便槽)
第三十二条
(法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)
第三十三条
(漏水検査)
第三十四条
(便所と井戸との距離)
第三十五条
(合併処理浄化槽の構造)
第三十六条
(構造方法に関する技術的基準)
第三十六条の二
(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)
第三十六条の三
(構造設計の原則)
第三十六条の四
(別の建築物とみなすことができる部分)
第三十七条
(構造部材の耐久)
第三十八条
(基礎)
第三十九条
(屋根ふき材等)
第四十条
(適用の範囲)
第四十一条
(木材)
第四十二条
(土台及び基礎)
第四十三条
(柱の小径)
第四十四条
(はり等の横架材)
第四十五条
(筋かい)
第四十六条
(構造耐力上必要な軸組等)
第四十七条
(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
第四十八条
第四十九条
(外壁内部等の防腐措置等)
第五十条
第五十一条
(適用の範囲)
第五十二条
(組積造の施工)
第五十三条
第五十四条
(壁の長さ)
第五十五条
(壁の厚さ)
第五十六条
(臥梁)
第五十七条
(開口部)
第五十八条
(壁のみぞ)
第五十九条
(鉄骨組積造である壁)
第五十九条の二
(補強を要する組積造)
第六十条
(手すり又は手すり壁)
第六十一条
(組積造のへい)
第六十二条
(構造耐力上主要な部分等のささえ)
第六十二条の二
(適用の範囲)
第六十二条の三
第六十二条の四
(耐力壁)
第六十二条の五
(臥梁)
第六十二条の六
(目地及び空胴部)
第六十二条の七
(帳壁)
第六十二条の八
(塀)
第六十三条
(適用の範囲)
第六十四条
(材料)
第六十五条
(圧縮材の有効細長比)
第六十六条
(柱の脚部)
第六十七条
(接合)
第六十八条
(高力ボルト、ボルト及びリベット)
第六十九条
(斜材、壁等の配置)
第七十条
(柱の防火被覆)
第七十一条
(適用の範囲)
第七十二条
(コンクリートの材料)
第七十三条
(鉄筋の継手及び定着)
第七十四条
(コンクリートの強度)
第七十五条
(コンクリートの養生)
第七十六条
(型わく及び支柱の除去)
第七十七条
(柱の構造)
第七十七条の二
(床版の構造)
第七十八条
(はりの構造)
第七十八条の二
(耐力壁)
第七十九条
(鉄筋のかぶり厚さ)
第七十九条の二
(適用の範囲)
第七十九条の三
(鉄骨のかぶり厚さ)
第七十九条の四
(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用)
第八十条
(無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用)
第八十条の二
(構造方法に関する補則)
第八十条の三
(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)
第八十一条
第八十二条
(保有水平耐力計算)
第八十二条の二
(層間変形角)
第八十二条の三
(保有水平耐力)
第八十二条の四
(屋根ふき材等の構造計算)
第八十二条の五
第八十二条の六
第八十三条
(荷重及び外力の種類)
第八十四条
(固定荷重)
第八十五条
(積載荷重)
第八十六条
(積雪荷重)
第八十七条
(風圧力)
第八十八条
(地震力)
第八十九条
(木材)
第九十条
(鋼材等)
第九十一条
(コンクリート)
第九十二条
(溶接)
第九十二条の二
(高力ボルト接合)
第九十三条
(地盤及び基礎ぐい)
第九十四条
(補則)
第九十五条
(木材)
第九十六条
(鋼材等)
第九十七条
(コンクリート)
第九十八条
(溶接)
第九十九条
(補則)
第百七条
(耐火性能に関する技術的基準)
第百七条の二
(準耐火性能に関する技術的基準)
第百八条
(防火性能に関する技術的基準)
第百八条の二
(不燃性能及びその技術的基準)
第百八条の三
(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分)
第百八条の四
(耐火建築物の特定主要構造部に関する技術的基準)
第百九条
(防火戸その他の防火設備)
第百九条の二
(遮炎性能に関する技術的基準)
第百九条の二の二
(主要構造部を準耐火構造とした建築物等の層間変形角)
第百九条の三
(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
第百九条の四
(法第二十一条第一項の政令で定める部分)
第百九条の五
(大規模の建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準)
第百九条の六
(延焼防止上有効な空地の技術的基準)
第百九条の七
(大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準)
第百九条の八
(別の建築物とみなすことができる部分)
第百九条の九
(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第百九条の十
(準防火性能に関する技術的基準)
第百十条
(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準)
第百十条の二
(延焼するおそれがある外壁の開口部)
第百十条の三
(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準)
第百十条の四
(警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途)
第百十条の五
(警報設備の技術的基準)
第百十一条
(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十二条
(防火区画)
第百十三条
(木造等の建築物の防火壁及び防火床)
第百十四条
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第百十五条
(建築物に設ける煙突)
第百十五条の二
(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
第百十五条の三
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
第百十五条の四
(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)
第百十六条
(危険物の数量)
第百十六条の二
(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十七条
(適用の範囲)
第百十八条
(客席からの出口の戸)
第百十九条
(廊下の幅)
第百二十条
(直通階段の設置)
第百二十一条
(二以上の直通階段を設ける場合)
第百二十一条の二
(屋外階段の構造)
第百二十二条
(避難階段の設置)
第百二十三条
(避難階段及び特別避難階段の構造)
第百二十三条の二
(共同住宅の住戸の床面積の算定等)
第百二十四条
(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)
第百二十五条
(屋外への出口)
第百二十五条の二
(屋外への出口等の施錠装置の構造等)
第百二十六条
(屋上広場等)
第百二十六条の二
(設置)
第百二十六条の三
(構造)
第百二十六条の四
(設置)
第百二十六条の五
(構造)
第百二十六条の六
(設置)
第百二十六条の七
(構造)
第百二十七条
(適用の範囲)
第百二十八条
(敷地内の通路)
第百二十八条の二
(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)
第百二十八条の三
(地下街)
第百二十八条の三の二
(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)
第百二十八条の四
(制限を受けない特殊建築物等)
第百二十八条の五
(特殊建築物等の内装)
第百二十八条の六
(別の建築物とみなすことができる部分)
第百二十八条の七
(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)
第百二十九条
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
第百二十九条の二
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
第百二十九条の二の二
(別の建築物とみなす部分)
第百二十九条の二の三
第百二十九条の二の四
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
第百二十九条の二の五
(換気設備)
第百二十九条の二の六
(冷却塔設備)
第百二十九条の三
(適用の範囲)
第百二十九条の四
(エレベーターの構造上主要な部分)
第百二十九条の五
(エレベーターの荷重)
第百二十九条の六
(エレベーターのかごの構造)
第百二十九条の七
(エレベーターの昇降路の構造)
第百二十九条の八
(エレベーターの駆動装置及び制御器)
第百二十九条の九
(エレベーターの機械室)
第百二十九条の十
(エレベーターの安全装置)
第百二十九条の十一
(適用の除外)
第百二十九条の十二
(エスカレーターの構造)
第百二十九条の十三
(小荷物専用昇降機の構造)
第百二十九条の十三の二
(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
第百二十九条の十三の三
(非常用の昇降機の設置及び構造)
第百二十九条の十四
(設置)
第百二十九条の十五
(構造)
第百三十条
(用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等)
第百三十条の二
(特定用途制限地域内において条例で定める制限)
第百三十条の二の二
(位置の制限を受ける処理施設)
第百三十条の二の三
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)
第百三十条の三
(第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)
第百三十条の四
(第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)
第百三十条の五
(第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物)
第百三十条の五の二
(第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)
第百三十条の五の三
(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)
第百三十条の五の四
(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)
第百三十条の五の五
(第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)
第百三十条の六
(第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場)
第百三十条の六の二
(第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設)
第百三十条の七
(第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎)
第百三十条の七の二
(第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物)
第百三十条の七の三
(第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物)
第百三十条の八
(第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫)
第百三十条の八の二
(第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)
第百三十条の八の三
(準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業)
第百三十条の九
(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)
第百三十条の九の二
(準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途)
第百三十条の九の三
(田園住居地域内に建築してはならない建築物)
第百三十条の九の四
(田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物)
第百三十条の九の五
(近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物)
第百三十条の九の六
(商業地域内で営んではならない事業)
第百三十条の九の七
(準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業)
第百三十条の九の八
(準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造)
第百三十条の十
(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)
第百三十条の十一
(建築物の敷地が二以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第三(は)欄に掲げる距離の適用の特例)
第百三十条の十二
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第百三十一条
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第百三十一条の二
(前面道路とみなす道路等)
第百三十二条
(二以上の前面道路がある場合)
第百三十三条
第百三十四条
(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
第百三十五条
第百三十五条の二
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
第百三十五条の三
(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第百三十五条の四
(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第百三十五条の五
(天空率)
第百三十五条の六
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第百三十五条の七
(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第百三十五条の八
(北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第百三十五条の九
(法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置)
第百三十五条の十
(法第五十六条第七項第二号の政令で定める位置)
第百三十五条の十一
(法第五十六条第七項第三号の政令で定める位置)
第百三十五条の十二
(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等)
第百三十五条の十三
(建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)
第百三十五条の十四
(高層住居誘導地区内の建築物及び法第五十二条第八項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法)
第百三十五条の十五
(条例で地盤面を別に定める場合の基準)
第百三十五条の十六
(容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機)
第百三十五条の十七
(敷地内の空地の規模等)
第百三十五条の十八
(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)
第百三十五条の十九
(容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分)
第百三十五条の二十
(耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等)
第百三十五条の二十一
(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)
第百三十五条の二十二
(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和)
第百三十五条の二十三
(特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者)
第百三十五条の二十四
(特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者)
第百三十六条
(敷地内の空地及び敷地面積の規模)
第百三十六条の二
(防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)
第百三十六条の二の二
(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第百三十六条の二の三
第百三十六条の二の四
(建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定)
第百三十六条の二の五
(地区計画等の区域内において条例で定める制限)
第百三十六条の二の六
(再開発等促進区等内において高さの制限の緩和を受ける建築物の敷地面積の規模)
第百三十六条の二の七
(予定道路の指定の基準)
第百三十六条の二の八
(予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者)
第百三十六条の二の九
(都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限)
第百三十六条の二の十
(準景観地区内の建築物に係る制限)
第百三十六条の二の十一
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
第百三十六条の二の十二
(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間)
第百三十六条の二の十三
(認証外国型式部材等製造者の工場等における検査等に要する費用の負担)
第百三十六条の二の十四
(親会社等)
第百三十六条の二の十五
(指定確認検査機関に係る指定の有効期間)
第百三十六条の二の十六
(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間)
第百三十六条の二の十七
(指定認定機関等に係る指定等の有効期間)
第百三十六条の二の十八
(承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
第百三十六条の二の十九
第百三十六条の二の二十
(仮囲い)
第百三十六条の三
(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第百三十六条の四
(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)
第百三十六条の五
(落下物に対する防護)
第百三十六条の六
(建て方)
第百三十六条の七
(工事用材料の集積)
第百三十六条の八
(火災の防止)
第百三十六条の九
(簡易な構造の建築物の指定)
第百三十六条の十
(簡易な構造の建築物の基準)
第百三十六条の十一
(防火区画等に関する規定の適用の除外)
第百三十六条の十二
(一団地内の空地及び一団地の面積の規模)
第百三十七条
(基準時)
第百三十七条の二
(構造耐力関係)
第百三十七条の二の二
(大規模の建築物の主要構造部等関係)
第百三十七条の二の三
(屋根関係)
第百三十七条の二の四
(外壁関係)
第百三十七条の二の五
(大規模の木造建築物等の外壁等関係)
第百三十七条の三
(防火壁及び防火床関係)
第百三十七条の四
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)
第百三十七条の四の二
(石綿関係)
第百三十七条の五
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係)
第百三十七条の六
(非常用の昇降機関係)
第百三十七条の六の二
(階段等関係)
第百三十七条の六の三
(敷地内の避難上及び消火上必要な通路関係)
第百三十七条の六の四
(防火壁及び防火区画関係)
第百三十七条の七
(用途地域等関係)
第百三十七条の八
(容積率関係)
第百三十七条の九
(高度利用地区等関係)
第百三十七条の十
(防火地域関係)
第百三十七条の十一
(準防火地域関係)
第百三十七条の十一の二
(防火地域及び準防火地域内の建築物の屋根関係)
第百三十七条の十一の三
(特定防災街区整備地区関係)
第百三十七条の十二
(大規模の修繕又は大規模の模様替)
第百三十七条の十三
(技術的基準から除かれる防火区画)
第百三十七条の十四
(独立部分)
第百三十七条の十五
(増築等をする部分以外の部分に対して適用されない基準)
第百三十七条の十六
(移転)
第百三十七条の十七
(公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第三条等の規定を準用する事業)
第百三十七条の十八
(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)
第百三十七条の十九
(建築物の用途を変更する場合に法第二十七条等の規定を準用しない類似の用途等)
第百三十八条
(工作物の指定等)
第百三十八条の二
(工作物に関する確認の特例)
第百三十八条の三
(維持保全に関する準則の作成等を要する昇降機等)
第百三十九条
(煙突及び煙突の支線)
第百四十条
(鉄筋コンクリート造の柱等)
第百四十一条
(広告塔又は高架水槽等)
第百四十二条
(擁壁)
第百四十三条
(乗用エレベーター又はエスカレーター)
第百四十四条
(遊戯施設)
第百四十四条の二
(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
第百四十四条の二の二
(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
第百四十四条の二の三
(処理施設)
第百四十四条の二の四
(特定用途制限地域内の工作物)
第百四十四条の三
(安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)
第百四十四条の四
(道に関する基準)
第百四十四条の五
(窓その他の開口部を有しない居室)
第百四十五条
(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)
第百四十六条
(確認等を要する建築設備)
第百四十七条
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
第百四十七条の二
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)
第百四十七条の三
(消防長等の同意を要する住宅)
第百四十七条の四
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)
第百四十七条の五
(権限の委任)
第百四十八条
(市町村の建築主事等の特例)
第百四十九条
(特別区の特例)
第百五十条
(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)