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建築基準法施行令 第百三十六条の二の十五 (指定確認検査機関に係る指定の有効期間)
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
(指定確認検査機関に係る指定の有効期間)
第百三十六条の二の十五
法第七十七条の二十三第一項の政令で定める期間は、五年とする。
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