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建築基準法施行令 第百三十六条の二の十六 (指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間)
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間)
第百三十六条の二の十六
法第七十七条の三十五の七第一項の政令で定める期間は、五年とする。
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