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建築基準法施行令 第五十九条の二 (補強を要する組積造)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(補強を要する組積造)

第五十九条の二

高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。

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