(補強を要する組積造) 第五十九条の二 高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗