(手すり又は手すり壁) 第六十条 手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗