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建築基準法施行令 第六十条 (手すり又は手すり壁)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(手すり又は手すり壁)

第六十条

手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合においては、この限りでない。

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