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建築基準法施行令 第六十一条 (組積造のへい)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(組積造のへい)

第六十一条

組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 高さは、一・二メートル以下とすること。
  2. 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の十分の一以上とすること。
  3. 長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。
  4. 基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。

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