(手数料の額)
第十一条の二の三
法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一構造方法等の認定申請一件につき、四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円)に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額(次項第一号において「基本額」という。)(法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、申請一件につき、四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円))
- 二特殊構造方法等認定申請一件につき、二百十二万円(参考図書を提出する場合にあつては、十七万三千五百円)
- 三型式適合認定申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
- 四法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新申請に係る工場等一件につき、四十九万円
- 五
2前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。
- 一構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合申請一件につき、基本額に、当該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、申請一件につき、四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円))
- 二既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合申請一件につき、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額(法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円))
- イ
- ロ
- ハ建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合四十八万二百円(電子申請による場合にあつては、四十五万九千五百円)
- 三既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合申請一件につき、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額(法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円))
- 四既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合申請一件につき、五十七万円(参考図書を提出する場合にあつては、四万六千二百円)
- 五既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料に係る第十条の五の二十三第一項の申請書又は同項各号に掲げる図書の記載事項の形式的な変更の認定を受けようとする場合二万円
- 六次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額
- イ次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
- ロ次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
- ハ次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
- ニ次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
- ホ次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
- ヘ次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
- イ
- 七既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合申請一件につき二万六千円
- 八同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
- 九一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額の合計額
3法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一型式適合認定申請一件につき、第一項第三号に掲げる額
- 二法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新申請に係る工場等一件につき、第一項第四号に掲げる額
- 三法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第五号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
- 四性能評価別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
4第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
5第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イからハまでに定める額
- イ第二項第二号イに掲げる認定に係る性能評価三十三万円
- ロ第二項第二号ロに掲げる認定に係る性能評価百三十七万円
- ハ第二項第二号ハに掲げる認定に係る性能評価四十四万円
- イ
- 三
6指定性能評価機関が、自らが行う性能評価に係る手数料の額について、次項各号に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けたときは、当該性能評価に係る手数料の額は、第三項第四号及び前項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
7法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
- 一手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
- 二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
8承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関は、前二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
- 一認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
- 二審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
- 三旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
- 四その他必要な事項