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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十七条 (認定等の方法)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(認定等の方法)

第三十七条

法第七十七条の四十二第一項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 型式適合認定次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
    1. 施行規則第十条の五の二に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書をもって、当該申請に係る建築物の部分又は工作物の部分ごとに、それぞれ令第百三十六条の二の十一各号又は令第百四十四条の二に掲げる一連の規定に適合しているかどうかについて審査を行うこと。
    2. 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは令第百三十六条の二の十一各号又は令第百四十四条の二に掲げる一連の規定に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
  2. 型式部材等製造者の認証(法第六十八条の十一第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第六十八条の二十二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証及び法第六十八条の十四第一項(法第六十八条の二十二第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証の更新をいう。以下同じ。)次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
    1. 施行規則第十条の五の五に規定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書をもって行うこと。
    2. 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは法第六十八条の十三各号に掲げる基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
    3. 施行規則第十一条の二の三第二項各号に掲げる場合を除き、当該申請に係る工場その他の事業場(以下この章において「工場等」という。)において実地に行うこと。

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