(型式部材等製造者の認証の申請)
第十条の五の五
法第六十八条の十一第一項又は法第六十八条の二十二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証(以下「型式部材等製造者の認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第五十号の五様式による型式部材等製造者認証申請書に製造をする型式部材等に係る型式適合認定書の写しを添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
法第六十八条の十一第一項又は法第六十八条の二十二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証(以下「型式部材等製造者の認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第五十号の五様式による型式部材等製造者認証申請書に製造をする型式部材等に係る型式適合認定書の写しを添えて、指定認定機関等に提出するものとする。