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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第四十四条 (図書の保存)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(図書の保存)

第四十四条

法第七十七条の四十七第二項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。

  1. 型式適合認定施行規則第十条の五の二第一項に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書並びに型式適合認定書の写しその他審査の結果を記載した図書
  2. 型式部材等製造者の認証施行規則第十条の五の五に規定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書並びに型式部材等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した図書

2前項各号の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項各号の図書に代えることができる。

3法第七十七条の四十七第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該認定又は認証が取り消された場合を除き、型式適合認定の業務に係るものにあっては第四十六条の規定による引継ぎ(型式適合認定の業務に係る部分に限る。)を完了するまで、型式部材等製造者の認証の業務に係るものにあっては五年間保存しなければならない。

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