(指定認定機関に係る業務の休廃止の許可の申請) 第四十五条 指定認定機関は、法第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十号様式の指定認定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗