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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第四十三条 (帳簿)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(帳簿)

第四十三条

法第七十七条の四十七第一項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  2. 認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの
    1. 型式適合認定にあっては、認定の申請に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類、名称、構造、材料その他の概要
    2. 型式部材等製造者の認証にあっては、認証の申請に係る工場等の名称、所在地その他の概要及び製造をする型式部材等に係る型式適合認定番号その他の概要
  3. 認定等の申請を受けた年月日
  4. 型式部材等製造者の認証にあっては、実地検査を行った年月日
  5. 型式適合認定にあっては審査を行った認定員の氏名、型式部材等製造者の認証にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名
  6. 審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。)
  7. 認定番号又は認証番号及び型式適合認定書又は型式部材等製造者認証書を通知した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日)
  8. 法第七十七条の四十六第一項の規定による報告を行った年月日
  9. 認定等に係る公示の番号及び公示を行った年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第四十六条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

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