(指定認定機関による認定等の報告) 第四十二条 指定認定機関は、法第六十八条の二十四第一項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交通大臣に報告しなければならない。一型式適合認定を行った場合別記第十七号様式による報告書に型式適合認定書の写しを添えて行う。二法第六十八条の二十四第一項の認証を行った場合別記第十八号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。三法第六十八条の二十四第一項の認証の更新を行った場合別記第十九号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗