(認定等の業務の引継ぎ)
第四十六条
指定認定機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者)は、法第七十七条の五十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 二
- 三その他国土交通大臣が必要と認める事項
指定認定機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者)は、法第七十七条の五十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。