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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第四十六条の二 (指定認定機関)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定認定機関)

第四十六条の二

指定認定機関の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

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