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建築基準法 第七十七条の四十六 (国土交通大臣への報告等)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(国土交通大臣への報告等)

第七十七条の四十六

指定認定機関は、認定等を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、指定認定機関が行つた型式適合認定を受けた型式が第一章、第二章(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三章の規定又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認めるときは、当該型式適合認定を受けた者及び当該型式適合認定を行つた指定認定機関にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該型式適合認定は、その効力を失う。

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