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建築基準法 第七十七条の五十四 (承認)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(承認)

第七十七条の五十四

第六十八条の二十四第三項第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

2第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七第七十七条の三十八第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二第七十七条の四十四第七十七条の四十五第七十七条の四十六第一項並びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十九までの規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認を受けた者(以下この条次条及び第九十七条の四において「承認認定機関」という。)に、第七十七条の四十六第二項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

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