(認定等業務規程の認可の申請)
第五十二条
承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第二十六号様式の承認認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第二十七号様式の承認認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。