(認定員の選任及び解任の届出)
第五十一条
承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の四十二第三項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第二十五号様式の承認認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の四十二第三項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第二十五号様式の承認認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。