(承認認定機関の業務区域の変更の届出)
第五十条
承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の二十二第二項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第二十四号様式の承認認定機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の二十二第二項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第二十四号様式の承認認定機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。