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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第四十九条 (承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

第四十九条

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第二十三号様式の承認認定機関業務区域増加認可申請書に第三十二条第三号から第五号まで、第七号、第十三号及び第十四号並びに第四十七条第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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