(承認認定機関に係る業務の休廃止の届出)
第五十三条
承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の三十四第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十八号様式の承認認定機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の三十四第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十八号様式の承認認定機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。