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建築基準法 第七十七条の三十六 (指定)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(指定)

第七十七条の三十六

第六十八条の二十四第一項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

2前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

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